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特許権とは

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特許を申請すると、特許権が与えられます。特許権とは、「特許を受けた発明を業として排他的独占的に実施できる権利」のことで、特許庁に出願し、登録されて発生されます。特許を得た発明は、一定期間独占的に実施することが許されます。特許法に定められています。この法律によって、独占的権利の範囲が定められており、特許出願した日から20年間存続されます。例えば、「発明」とは、「特許権」の対象です。その発明とは、単なる思い付きではなく、実施可能なほどに具体化されていなければなりません。

特許権が認められれば、その発明を他人が勝手に真似することはできなくなりますし、勝手に特許発明を実施されれば、実施の差止めや損害賠償の請求をすることが可能になります。特許権が成立するためには、どんな要件が必要なのでしょうか。特許権の成立要件としては、新規性と進歩性があります。新規性とは世に知られていない新しいものであることで、進歩性とは従来技術から容易に考え出せないことです。要件をみたしていることを特許庁に判断してもらわなければ、成立しません。特許権成立の具体的な手順を説明しましょう。まずは、特許出願をする必要があります。

願書や明細書や要約書などの書類を用意して出願します。特許出願後3年以内に、特許庁に対して審査をお願いする手続を行うと、審査官が審査を開始します。特許出願だけでは特許権が成立せず、審査請求が必要なので注意が必要です。



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今日のお勧め記事 ⇒ 韓国の特許制度について

韓国の特許制度は「韓国特許令」に始まります。現行特許法は、この法律に加えて改正特許法と特許審判院等と関連して考える必要があります。韓国は、パリ条約及びPCT等の国際条約に加入しているので、パリ条約による優先権を主張することが可能です。 韓国の特許制度は、日本の制度と似ている点が多いです。例えば、最初に出願した者に特許を付与する先願主義、公開及び公告制度、審査請求制度、審査前置制度などが同じです。出願は、韓国語で行われる必要があります。特許出願が行われ公告されると、その発明を

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