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特許になるものとは?

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特許権は発明を保護するための権利であり、その発明については絶対的な独占権が認められることになります。特許権を取得するためには、特許庁に特許性を認められる必要があります。では、特許性を認められるための要件はどのようなものなのでしょうか。

一つ目は、発明であることです。「自然法則を利用した技術的思想の創作」が発明であり、科学的発見や、人為的な取決め、経済法則などは特許にはなりません。二つ目は、新規性があることです。特許を出願する前に、発明が発表されていたり、既に実施されたりしていると特許にはなりません。三つ目は、進歩性があることです。容易に思いつくような発明は、特許にならないとされていますが、この判断は難しいものです。弁理士等の専門家に相談するといいでしょう。四つ目は、他人より先に出願していることです。特許は先願主義を取っています。先に発明した者ではなく、先に出願した者が権利を取得することになります。これらの要件を持つことで、特許の審査の対象となりえるのです。また、特許権の効力は国ごとにあるので注意が必要です。

日本で特許を取ったからといって、外国でも通用するわけではありません。外国に事業展開を考えているのであれば、外国出願をすることが大切です。また、特許は法人には認められないので、特許を受ける権利は発明した人個人に生じることにも注意が必要です。発明者との間での権利処理を行う必要がありますよ。



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