日本の特許制度について

日本の特許制度について説明しましょう。アメリカの特許制度が一日でも一秒でも早く発明した人に特許を与える「先発明主義」を取る一方で、日本では一日でも早く特許を出願した者に特許権を与える「先出願主義」を取っています。そして、特許を出願してから一定期間が経過すると、その特許出願が公開されます。特許を出願してから3年以内に出願審査の請求をする必要があります。そうしないと、権利を放棄したことになってしまいます。出願人以外でも請求は可能です。
特許発明として登録される為には、①特許法上の発明であること②産業上利用可能性があること③新規性がある④進歩性がある⑤先願に係る発明と同一でないことという要件が揃っている必要があります。もちろん、公序良俗に反する発明は、特許を受けることができません。
登録するかどうかを判断する作業を審査といい、日本ではその「審査主義」を取っています。特許庁長官によって、方式的な要件を満たしているかを審査する方式審査を行われ、特許庁審査官によって、登録要件を満たすかどうかを審査する実体審査が行われます。審査主義には、特許要件を満たしていることが保障された安定した権利にすることができる一方で、権利成立までに時間がかかるという欠点があります。
審査の結果特許できない理由が発見されると、「拒絶理由通知」が届き出願人に意見を述べたり出願内容を補正する機会が与えられます。その後拒絶理由が解消されたら、もう一度審査されることになります。
- 次のページへ:中国の特許制度について
- 前のページへ:ヨーロッパの特許制度について
スポンサー広告
ネットショップ広告
特許、弁理士事務所の案内サイトのおすすめ業者一覧はこちら。
今日のお勧め記事 ⇒ 特許になるものとは?
特許権は発明を保護するための権利であり、その発明については絶対的な独占権が認められることになります。特許権を取得するためには、特許庁に特許性を認められる必要があります。では、特許性を認められるための要件はどのようなものなのでしょうか。 一つ目は、発明であることです。「自然法則を利用した技術的思想の創作」が発明であり、科学的発見や、人為的な取決め、経済法則などは特許にはなりません。二つ目は、新規性があることです。特許を出願する前に、発明が発表されていたり、既に実施されたりして
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。

