自分で出来る特許申請

特許申請は、弁理士事務所や特許事務所に依頼しなければできないわけではありません。自分で特許申請をすることもできます。自分で特許申請をすれば、特許庁へ支払う費用と実費だけですみ、専門家に支払う高額な報酬分を節約することができます。とはいえ、自分で特許申請するためにはどうしたら良いのでしょうか。
まずは、特許申請についての勉強をする必要があります。特許に関するホームページを調べたり、特許出願に関する講習会等に参加したりして、特許に関する知識を深めましょう。弁理士会や発明協会等が行っている特許相談を利用してもいいと思います。特許申請についての知識を身に付けたら、特許申請しようと思っている発明が特許の対象であるかどうかを調べてください。そして、先行技術が存在していないかどうか特許調査を行ってください。ここまで終わったら、出願書類を作成します。書類に不備があると、今までの苦労が台無しになってしまいかねません。慎重に検討を重ねてください。可能であれば、経験者や専門家にチェックしてもらう方が無難でしょう。
作成された出願書類は、特許庁に提出します。提出方法は2種類の方法があります。電子出願端末を使って電子出願をする方法と、紙に書いた出願書類を提出する方法です。そして、電子出願には、自分のパソコンを使う方法と共同出願端末を使う方法があります。特許申請後は、出願日から1年6ヶ月後に出願内容が公開され、3年以内に、審査請求をするかどうかを判断することになります。そして、審査申請にパスすると、晴れて特許取得となるのです。
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特許権は発明を保護するための権利であり、その発明については絶対的な独占権が認められることになります。特許権を取得するためには、特許庁に特許性を認められる必要があります。では、特許性を認められるための要件はどのようなものなのでしょうか。 一つ目は、発明であることです。「自然法則を利用した技術的思想の創作」が発明であり、科学的発見や、人為的な取決め、経済法則などは特許にはなりません。二つ目は、新規性があることです。特許を出願する前に、発明が発表されていたり、既に実施されたりして
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