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中国の特許制度について

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中国の特許法は、「中華人民共和国専利法」です。この法律では、日本の特許、実用新案、意匠に相当するものを、「専利」という一つの文言でまとめられています。2006年からはWTO加盟に向けて、第2次改正特許法が施行されています。ここでは、この「中華人民共和国専利法」について説明します。日本の「特許」に相当するのが、発明専利です。そして、日本の「実用新案」に相当するのが実用新型専利で、日本の「意匠」に相当するのが外観設計専利です。意匠権と実用新案権の存続期間は10年で、無審査登録主義を採用しています。

中国語のみで特許出願が可能で、権利付与の要件としては、新規性・創意性・実用性があります。実際に出願する為には、中国出願日から3カ月以内に、委任状及び優先権証明書を提出する必要があります。優先権証明書の中国語訳文が必要になることもあります。出願日(優先日)から3年以内に実体審査請求することができます。

実体審査を請求する際には、出願日前に発行された関連資料を提出する必要があります。実体審査において特許出願が認められれば、特許局は発明特許権付与の決定をします。そして、発明特許証書を交付し、登録し、その後に公告することになります。実用新案法又は意匠出願の場合も同様で、実用新案権又は意匠権付与の決定後、実用新案又は意匠の登録証書を交付し、登録し、その後に公告することになります。権利行使においては、特許管理機関に調停を請求するか、裁判所に提訴することができます。



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