中国の特許制度について

中国の特許法は、「中華人民共和国専利法」です。この法律では、日本の特許、実用新案、意匠に相当するものを、「専利」という一つの文言でまとめられています。2006年からはWTO加盟に向けて、第2次改正特許法が施行されています。ここでは、この「中華人民共和国専利法」について説明します。日本の「特許」に相当するのが、発明専利です。そして、日本の「実用新案」に相当するのが実用新型専利で、日本の「意匠」に相当するのが外観設計専利です。意匠権と実用新案権の存続期間は10年で、無審査登録主義を採用しています。
中国語のみで特許出願が可能で、権利付与の要件としては、新規性・創意性・実用性があります。実際に出願する為には、中国出願日から3カ月以内に、委任状及び優先権証明書を提出する必要があります。優先権証明書の中国語訳文が必要になることもあります。出願日(優先日)から3年以内に実体審査請求することができます。
実体審査を請求する際には、出願日前に発行された関連資料を提出する必要があります。実体審査において特許出願が認められれば、特許局は発明特許権付与の決定をします。そして、発明特許証書を交付し、登録し、その後に公告することになります。実用新案法又は意匠出願の場合も同様で、実用新案権又は意匠権付与の決定後、実用新案又は意匠の登録証書を交付し、登録し、その後に公告することになります。権利行使においては、特許管理機関に調停を請求するか、裁判所に提訴することができます。
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今日のお勧め記事 ⇒ 特許の有効期限とは?
特許には有効期限があることを知っていますか?特許庁から特許査定をもらい特許料を納付すれば、特許権が発生します。しかし、正規の手段を経て登録された特許であっても、特許が消滅したり特許権の発生自体がなかったことになる場合があるのです。ここでは、特許の有効期限について説明しましょう。 まずは、無効審判が請求された場合です。特許権が本当に有効なものなのかどうかを再度特許庁に確認してもらう制度を無効審判と呼び、いつでも請求することができます。特許の存続期間が満了して特許権が消滅した後
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